国民健康保険への加入
日本国内にお住まいの方で、勤務先の健康保険(政府管掌健康保険、健康保険組合や共済組合など)に加入している人とその被扶養者、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外は、すべて国保に加入しなければなりません。
次のようなときは、市区役所・町村役場へ必ず届出をしてください。 届出が遅れると、さかのぼって保険料を納めなければなりませんし、適切な給付が受けられない場合もあります。
国民健康保険に加入する場合
市区町村外から転入したとき |
転出証明書・連絡票※ 転入先世帯の世帯主の保険証 (追加加入のとき) |
行政指定都市において 同一市内において他区から 転入したとき |
旧区での保険証 転入先世帯の世帯主の保険証 (追加加入のとき) |
他の健康保険をやめたとき 任意継続の期間が満了したとき |
健康保険資格喪失証明書 世帯主の保険証 (追加加入のとき) |
子供が生まれたとき |
母子健康手帳 世帯主の保険証 |
生活保護が 廃止(停止)されたとき |
生活保護廃止(停止)決定通知書(写) |
国民健康保険をやめる場合
市区町村外へ転出するとき |
転出者の保険証 |
他の健康保険に入ったとき |
健康保険資格取得証明書 (または勤務先の健康保険証) 国保の保険証 |
死亡したとき |
死亡を証明する書類 死亡者の保険証 |
生活保護が開始されたとき |
生活保護開始決定通知書(写) 保険証 |
※75歳になられて後期高齢者医療制度に加入する場合は、国保は自動的に脱退の扱いになりますので届出は不要です。
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