〜 国民健康保険制度の利用ガイド 〜
よくわかる労働基準法
国保の保険料の決め方の仕組みを解説!

保険料の決め方

国民健康保険料は次のように算出されます。
保険料の仕組み
「介護分」の保険料は、40歳以上 65歳未満の加入者がいる世帯が負担することになります。

1、「医療分」の保険料の決め方

「医療分」の保険料は、その年に必要と見込まれる医療費から、国・都道府県の補助金や市の繰入金と、皆さんが病院等の窓口でお支払いになる一部負担金を除いたものを、各市区町村の国民健康保険に加入されている皆さんで負担するものです。

2、「後期高齢者支援金分」の保険料の決め方

平成20年4月から、各医療保険制度からの老人保健拠出金を財源とした老人保健制度に代わり、後期高齢者医療制度が創設されました。
「後期高齢者支援金分」の保険料は、後期高齢者医療制度の現役世代からの支援金として、その年に国(社会保険診療報酬支払基金)に納付すべき後期高齢者支援金※から国・都道府県の補助金を除いたものを、各国民健康保険に加入されている皆さんで負担していただくものです。
※後期高齢者支援金とは、全国の後期高齢者医療制度対象者にかかる医療費について、本人負担分と公費負担分(国・都道府県・市等の負担分)を除いた約4割相当分を国保や被用者保険の加入者が分担して支援するものです。

3、「介護分」の保険料の決め方

40歳以上65歳未満の加入者がおられる世帯については、「介護分」の保険料を、「医療分」の保険料、「後期高齢者支援金分」の保険料とあわせて「国民健康保険料」として負担していただきます。
「介護分」の保険料は、その年に国に納付すべき介護納付金(※)から国・都道府県の補助金を除いたものを、40歳以上65歳未満の神戸市国民健康保険の加入者がおられる世帯で負担していただきます。
※介護納付金とは、40歳以上65歳未満の方の介護保険料については、全国一律の一人あたりの単価が定められており、各医療保険(市区町村の国民健康保険や職場の健康保険など)ごとに、40歳以上65歳未満の加入者数分の介護保険料を介護納付金として国(社会保険診療報酬支払基金)に納付するしくみになっています。
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事務員さん
国民健康保険は、各市区町村で運営されていますので、お住まいの市区町村により独自の給付が設けられていたり、給付の内容が異なることがあります。

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