療養費の支給
次のような場合に払い戻しが受けられる場合があります。
1、急病など、緊急その他やむをえない事情で保険が使えなかったとき(保険証を持参できずに全額自己負担したとき)
2、コルセットなど治療用装具を作ったとき
3、柔道整復師の施術を受けたとき(受領委任払いの取り扱いにより、保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで済む場合もあります)
4、お医者さんの同意を得て、はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき(受領委任払いの取り扱いにより、保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで済む場合もあります)
5、輸血に生血を使ったとき
6、海外で病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき(治療目的での渡航は対象になりません)
|