出産育児一時金の支給
国民健康保険の加入者が出産したとき出産育児一時金として35万円が支給されます。
ただし、会社等を退職後6ヶ月以内の出産については、以前に加入していた健康保険から支給されます。
出産育児一時金受領委任払い制度
次のいずれかの場合、出産育児一時金を医療機関に支払う出産にに要する費用として各国民健康保険から医療機関に直接支払います。
*この取り扱いの利用には医療機関の同意が必要です。
1、出産まで1ヶ月以内の方。
2、妊娠4ヶ月(満12週)以上で、分娩する医療機関から出産にかかる費用の請求を受けた方。
*保険料の未納があると利用できないことがあります。
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